相続税の課税対象財産とは
事業用や居住用に使っている土地は相続のときに評価額を 大幅に下げてもらえるという特例を小規模宅地等の評価額の特例といいます
相続税の課税対象になる財産とはどのようなものでしょうか?
一般的な原則としては
★相続や遺贈によって得られた財産
★死因贈与で得られた財産
★その他民法上財産と疑われるもの
となっています。
また上記の疑わしい財産はみなし財産ともよばれ
具体的には生命保険金の一部、贈与、などがあげられます。
しかしその中でも分けるのが複雑な不動産関連のものには
特例がいくつかあります。
たとえば、事業用や居住用に使っている土地は相続のときに評価額を大幅に下げてもらえるという特例を小規模宅地等の評価額の特例といいます。一定の要件を満たさないと適用されません。また、
この特例は相続税がゼロになっても申告は必要です。
第六十九条の四
個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の
開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は
当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族
(第三項において「被相続人等」という。)の事業
(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。同項において同じ。)
の用又は居住の用に供されていた宅地等
(土地又は土地の上に存する権利をいう。
同項及び次条第五項において同じ。)で財務省令で
定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもので政令で
定めるもの(特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、
特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等に限る。
以下この条において「特例対象宅地等」という。)が
ある場合には、当該相続又は遺贈により財産を取得した者
に係るすべての特例対象宅地等のうち、当該個人が取得をした
特例対象宅地等又はその一部でこの項の規定の適用を
受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたもの
(以下この項及び次項において「選択特例対象宅地等」という。)については、限度面積要件を満たす場合の当該選択特例対象宅地等
(以下この項において「小規模宅地等」という。)に限り、
相続税法第十一条の二 に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額は、当該小規模宅地等の価額に次の各号に掲げる小規模宅地等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
●(寄与分)
相続人の中に、被相続人(亡くなった人)の財産に貢献した人がいる場合
・・・・これを無視して相続分を計算すると不公平になってもめごとの原因になります。そこでその人にも余分な財産を貢献した分だけ与えましょうという制度です。
最終的には寄与分を相続財産から除いて計算します。
寄与分が認められる場合は次の通りです。
①被相続人の事業に関して労務を提供した者
②被相続人の事業に関して財産上の寄与をした者
③被相続人の療養看護をした者
また嫁や婿は相続人にはなれません。
幾ら献身的に介護をしたとしても法律上は養子にならないと
相続することはできません。
資産を受ける権利があるのはその子供や兄弟姉妹だけです。
もし相続人以外にどうしても財産を譲りたいということであれば
遺言書にその旨の記載があれば
介護に尽くした人には「遺贈」という形で相続人ではなくても
財産を残して感謝の気持ちを表すことができます。
904条の2 1項 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の
提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により
被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の
協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、
第900条から第902条までの規定により算定した相続分に
寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2項 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3項 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から
遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4項 第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合
又は第910条に規定する場合にすることができる。
2項 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを
超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3項 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その
意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。


